1. 本会は、美術史学会と称する。
2. 本会は、美術史学の研究者を会員として組織する。
3. 本会は、会員相互の連絡を図り、その全国的な協力によって美術史学に寄与することを目的とす
る。
4. 本会は、その目的のため次の事業をする。
(1) 美術史学の研究者共同の便宜利益を図るための社会的活動
(2) 共同の調査及び研究
(3) 関係諸方面の研究者、学会、機関及び施設等との連絡
(4)『美術史』・会報その他の出版、講演会、研究会の開催
(5)『美術史』論文賞の選考と授与
(6) 以上の他、必要と認める事業
5. 本会に次の機関を設ける。
(1) 総会
(2) 常任委員会
6. 総会は、本会の最高議決機関として、会員全体をもって構成し、毎年1回開催する。但し、会員
の委任状による参加を認め、5分の1をもって成立するものとする。
[2]総会は、会員の4分の1以上または常任委員会の要求によって臨時に開催することが出来る。
7. 常任委員会は会員によって選出された常任委員若干名をもって組織し、本会の事務及び事業を担
当する。
常任委員会は、その事務及び事業の経過を毎年総会に報告しなければならない。
[2] 常任委員の任期は2年とし、毎年その定員の半数を選出するものとし、その人数及び選出方式
は別に定める。
[3] 常任委員(委嘱委員を含む)を連続して4年間務めた会員は、次の2年に限り、常任委員の
被選挙権をもたない。
8. 常任委員会は、互選によって本会の代表者を決める。
[2] 本会代表者ならびに支部代表者の在任期間は通算4年を限度とする。
[3] 常任委員会は、その事業及び事務に関して専門委員または事務嘱託を依頼することができる。
9. 本会に本部事務局を置き、東支部及び西支部を設ける。
会員は外国在住者を含め、いずれかの支部に所属するものとする。
[2] 総会の議決によって、新たに支部を設けることが出来る。
[3] 本部事務局、支部事務局にそれぞれ事務局長を置く。本部を務める支部においては、本部事務
局長が支部事務局長を兼ねる。
常任委員会は、事務局長に対して本会の庶務に関する業務を委嘱する。事務局長の選出方法、任
期は別に定める。
10. 支部は、それぞれ一定数の常任委員を選出する。
[2] その他の支部に関する規定は別に定める。
11. 会員が部会を組織することを妨げない。但し、部会はその活動状況を常任委員会に定時報告す
るものとする。
12. 会員は会費を負担し、本会の事業の優先的受益者となる。
[2] 会員は随時本会の事業について、常任委員会に申出ることが出来る。
[3] また会員はその研究概況を総会に報告するものとする。
13. 本会に入会するものは美術史の振興、研究に関心を持ち、学会活動に寄与する個人でなければ
ならない。
[2]入会は会員2名の推薦により常任委員会の承認を要する。ただし、会員2名の推薦が得られ
ない場合でも、常任委員会の資格審査により入会を認めることがあるものとする。退会は常任委
員会の承認、除名は総会の議決によるものとする。
[3]会費負担の義務を履行しないものは退会したものと認める。
14. 本会の経費は会費、事業収益金、寄付金等をもって充てる。
[2] 会費の金額は別に定める。
15. 本会の会計は常任委員会が担当し、その収支決算を総会に報告しなければならない。
16. 本会に会計監査をおく。
[2] 会計監査は東支部および西支部各1名とし、年度毎に常任委員会より委嘱する。
17. この規約は総会の議決によらなければ変更できない。
規約による別議事項要領
1. 常任委員の定員
東支部 18人 西支部 12人
とする。但し、常任委員会の議決により、両支部を合わせて15人 以内の常任委員を増員委嘱す
ることができる。その期間は規約第7条第2項の規定に拘らず1年とする。
2. 常任委員の任期は、選出された年の総会終了時より、翌々年の終了時までとする。
但し、学会代表者である常任委員の任期は新代表者の選出されるまでとする。
3. 常任委員が任期中に辞任を申し出た場合は、常任委員会において審議の上、これを認めること
が出来る。
代表委員に事故があった場合は、常任委員会において代行者を定める。
4. 会費を1年以上滞納している会員は、研究発表・論文投稿の権利および会誌の送付を停止される。
2年間会費を滞納した会員は、退会したものと見なされる。いったん退会したものが再び入会を
希望したときは、滞納期間中に会誌を受け取った期間分の会費を納めなければならない。
5. 会費は平成7年度より年額10,000円とする。
会計年度は毎年5月1日より翌年4月30日までとする。
6. 事務局長は、学会代表者・支部代表者の推薦にもとづき、常任委員会の承認を経て選出される。
任期は1年とし、3年までの再任を認める。
令和4年 5月21日改正
昭和24年 6月25日議決
昭和24年12月10日改正
昭和26年11月 9日改正
昭和32年10月12日改正
昭和36年10月20日改正
昭和39年 5月22日改正
昭和44年 5月19日改正
昭和45年 5月21日改正
昭和51年 6月12日改正
昭和53年 5月13日改正
昭和54年 6月 2日改正
昭和55年 6月21日改正
昭和56年 5月16日改正
昭和58年 5月14日改正
昭和61年 5月24日改正
昭和63年 5月 7日改正
平成 元年 5月13日改正
平成 3年 5月25日改正
平成 6年 5月28日改正
平成 7年 5月27日改正
平成12年 5月26日改正
平成15年 5月23日改正
平成18年 5月26日改正
平成19年 5月25日改正
平成21年 5月22日改正
平成22年 5月21日改正
令和 4年 5月21日改正
令和 5年 5月26日改正
令和 6年 5月24日改正
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